防火対象物定期点検
平成15年10月より、一定の防火対象物の管理について権原を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務等について点検させ、その結果を管轄の消防機関に報告することが新たに義務づけられました。
点検を必要とする建物
●収容人員が300人以上●特定1階段等防火対象物で、収容人員が30人~300人
主な点検項目(一部)
●消防計画書が作成届出されているかどうか。●防火管理者を選任しているか。
●避難訓練の記録があるかどうか。
●避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
●防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
●カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
●消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。
上記要件を満たし過去3年間に基準に適合している場合、特例認定の申請を設けることが できる
新適マーク等の表示
法令に基づく適正な点検を行った証として、防火基準点検済証等を表示します。
特例認定の要件(一部)
●管理を開始してから3年以上経過していること。●過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
●過去3年以内に防火対象物点検報告が1年ごとにされていること。
●防火管理者の選任および消防計画の作成の届出がされていること。
●消火訓練および避難訓練を年2回以上実施し、あらかじめ消防機関に通報していること。
●消防用設備等点検報告がされていること。
特例認定の失効
●認定を受けてから3年が経過したとき(失効前に新たに認定を受けることにより、継続できます)●防火対象物の管理について権原を有する者が変ったとき。
特例認定の取り消し
●消防法令違反が発覚した場合、消防機関から認定を取り消されます。