住宅用火災警報器
住宅火災による犠牲者を減らし、国民の安全と財産を守るために消防法 が改正され、全国一律に住宅用火災警報器等の設置が義務づけられることになりました。 新築住宅は平成18年6月1日から、既存住宅は平成23年5月31日までの間の、市町村条例で定める日から適用となります。 設置基準は市町村条例にて定められますので、所轄の消防署にご確認ください。
●平成16年 6月 2日公布 法律第65号
●平成16年10月27日公布 政令第324号・第325号
●平成16年11月26日公布 総務省令第138号号
対象となる住宅
●戸建て住宅・店舗併用住宅(住宅部分)●共同住宅(消防法令や特例基準により自動火災警報設備の設置が義務づけられなかった建物)
対象となる住宅
新法令は新築・既存を問わず設置が義務づけられますが、既存住宅への設置は各市町村条例により、平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が定められます。平成18年6月1日 | 平成20年6月1日 | 平成23年6月1日 |
設置する部屋
① 寝室 |
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普段の就寝に使われる部屋に設置します。 子供部屋や老人の居室などでも、就寝に使われている場合は対象となります。 |
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② 階段 | ||
寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。 |
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③ 3階建て以上の場合 | ||
寝室がある階から、2つ下の階の階段(屋外に設置された階段を除く)に設置します。 (該当階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く) 寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。 |
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④ その他 | ||
上記で警報器を設置する必要がなかった階で、就寝に使用しない居室(床面積が7㎡以上)が5以上ある階の廊下に設置します。 |
警報器の管理
機器の動作確認を行っていただき、電池切れがございましたら交換していただきますようお願いいたします。バッテリーには、5年寿命と10年寿命があります
※設置より5年又は10年経過しているものについては交換をお勧めします
■動作確認方法、バッテリー切れ確認方法
① | 装備品面のLED(赤)が点滅していませんか? 点滅していればバッテリー容量が低下していますので交換をお願いします。 |
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② | 点検スイッチ(引き紐)を引いていただき動作確認をお願い致します。 『ウゥ~ウゥ~家事です。火事です』と 鳴動・・・・・正常 鳴動せず・・・・・バッテリー切れです、交換お願いします |
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